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飲食店営業許可でお酒の提供ができるのは、0時迄です。そこで0時以降もお酒提供したい場合は、深夜酒類飲食店営業開始届を所轄の警察署に営業開始日の10日前に届出しなければならないです。逆にいえば、届出日の10日後が営業開始日となります。この届出日から10日後の営業開始日迄の間に、警察がちゃんと届出通りなのか、図面等を参考に明るさや椅子の高さ等を立ち合いにより細かくチェックします。そこで、指摘等があれば補正書等で修正対応して、晴れて営業ができます。

深夜酒類飲食店営業
料金 100,000円~



営業開始日迄の流れ
店舗にて打ち合わせ
⇩
見積り
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ご依頼
⇩
店舗にて測量
⇩
届出書類作成
⇩
所轄の警察署に届出書類提出
⇩
警察の立ち合い
⇩
営業開始日
10日後
立花真一行政書士事務所
沖縄県宜野湾市志真志1-3-6
solveig.s@yahoo.ne.jp
080-5562-8194

営業時間
サービス向上の為、電話・メール予約をお願い致します。
月曜~金曜 9:00~18:00
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